任意整理後の再和解って?

トップページ このサイトについて 債務整理の基本情報 連載コラム 債務整理Q&A

任意整理後の再和解って?

TOP > 任意整理 > 任意整理後の再和解って?

任意整理した後に返済が困難になったら…。
任意整理をした時は問題なくても分割返済の期間中に思いもよらない事情で返済が困難になることも考えられます。
この不景気の時代でいつこのような事が自分の身に降りかかるか分かりません。

任意整理をした後に返済が滞ると…?

任意整理をした後に返済が滞ると…?
任意整理の和解時には
「○回以上返済がなかったら残債務を一括して返済する」
という条件があります。

債権者が債務者に対し分割支払いでいいと認めることを期限の利益の付与と呼びます。
これにより債務者は一括返済をせずに済むメリットが得られます。
しかし、一定回数以上支払いが滞ったときには限の利益が失われます。
そして債権者に一括返済を求める権利も同時に発生してしまいます。
※期限の利益の喪失

期限の利益の喪失が起こると、債権者は一括返済を求めることができますが返済ができない人が一括返済できるわけがありません。
そうなると最終的に、債権者から訴訟提起が行われ財産差し押さえということになります。

多くの弁護士や司法書士は、和解をすると契約を終了しますのでその後は業者と直接のやり取りをすることになります。
当然、返済が遅れたときも業者から直接かかってきますが債権者から一括返済を求められても返済は不可能という事態になります。

返済が困難になったらやはり自己破産

任意整理後、再度返済が困難になった時には自己破産などの債務整理が望ましいと言われています。
しかし、完済まであと少しの場合や一時的に収入が落ちただけの場合などはもう一度任意整理することをおすすめします。

このような問題はこれから更に増えてきます。
債務整理を検討するときは和解をしたら契約終了ではなく、問題解決まで粘り強く取り組んでくれる弁護士さんかを見極める必要があります。
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

こちらも一緒に読まれてます!
カテゴリ一覧
ページ最上部へ