自己破産の際に職業制限がかかる職種

トップページ このサイトについて 債務整理の基本情報 連載コラム 債務整理Q&A

自己破産のデメリット、職業制限がされる仕事とは?

TOP > 自己破産 > 自己破産のデメリット、職業制限がされる仕事とは?

自己破産をすると職業によっては職業制限資格制限がかかる場合があります。

制限がかかる期間は、自己破産の手続きを開始してから免責事由が確定するまでの3ヶ月~6ヶ月間です。

それだけの期間とはいえ、普段している仕事ができなくなってしまうのは困りますよね。

どんな職業が制限されてしまうのか、ご紹介していきます。

法律系や金融系は自己破産の際に職業制限されがちです!

自己破産をして職業制限がかかるのは弁護士司法書士などの法律系の職業が主なところです。

他にイメージしやすいところで言うと、公認会計士税理士などの直接お金に関わる仕事もそうですし、不動産鑑定士宅地建物取引士などの資産に関わる仕事も制限がかかってしまいます。

また、こういう職業も制限されるのかという意外なところですと、警備員旅行業者測量業者も含まれます。

自己破産をすると職業制限がかかる仕事は他にも様々にありますので、自己破産の前にきちんと確認する民事再生を考えてみてくださいね。

医療に関わる仕事や公務員は自己破産しても大丈夫!命は大切。

自己破産をしても医療に関わる資格には制限がかかりません

医師看護師薬剤師などはもちろん、介護福祉士作業療法士理学療法士などもそのまま仕事を続けることが可能です。

また、公務員も自己破産を原因に免職となることはありません。

仕事内容によっては一時的に出勤できないというケースはありますが、それでも手続きが終了し次第仕事に戻ることが可能となっています。

職業制限はあまり気にしなくて良いかも?

自己破産をすると職業制限がかかる仕事はたくさんあります。

しかし、人数的に少ない職業が多いため、あまり気にしなくて良い部分かもしれませんね。

ただし、万が一該当していると一時的にとはいえ仕事ができなくなってしまうので、あらかじめ確認しておくことが大切ですよ!

この記事を書いた人
西陣織          専属ライター

性別:?
出身地:東京のどこか
趣味:映画とか読書とか

コラムばっか書いているライターです。
趣味はインドアだけど妄想だけでどこでも飛んでいける自信があります。 人生頑張ります。よろしくお願いします。

こちらも一緒に読まれてます!
カテゴリ一覧
ページ最上部へ