家族が債務整理をかわりに行うことはできるのか

トップページ このサイトについて 債務整理の基本情報 連載コラム 債務整理Q&A

家族が債務整理をかわりに行うことはできるのか

TOP > 債務整理 > 家族が債務整理をかわりに行うことはできるのか

もし、借り入れをしている自分の夫が仕事のストレス(精神的障害)から失踪してしまったら…行方不明の息子が借金していたら…。
取り立ての電話はひっきりなしにかかってくるけど正直、自分自身払えるような状況ではなかったら。
そんな時は自己破産するしかないと考える人も多いですが、果たして家族の代わりに自分が債務整理することは可能なのでしょうか…?

精神的障害の夫の代わりに自己破産することはできる?

精神的障害の夫の代わりに自己破産することはできる?
仕事のストレスから精神障害になってしまい失踪してしまった夫。
失踪そのものも問題ですが夫はいずれ帰宅する可能性が高いとします。
問題は、精神障害を負ってしまった夫は判断能力が低下しているということです。
判断能力が低下している夫のために、妻である人が代わりに自己破産することはできるのか…?
この問題ですが、残念ながら妻である人が連帯保証人でない限り支払いの責任はないということになります。
しかし、判断能力がない夫は家に戻ってきたとしてもしっかり返済することができるかどうかわからないというのが問題です。
ポイントは、精神障害を負っている夫の判断能力がどの程度なのかということ。
それによって対応も大きく変わっているのです。
もし、債権者が精神障害(認知症や知的障害なども含む)の場合は判断能力が不十分とみなされます。
その時は【成年後見制度】という制度があるのでこれを使うことをおすすめします。
本人の利益を考えつつ本人の代理が許されたり同意を与えたりすることによって、法律的に債権者を保護し支援してくれる制度ですからこれを利用してみて下さい。

障害の程度によって対応が変わってくるとお話ししましたが、法律による後見制度にはどのような種類があるのか見て行きましょう。

成年後見制度の仕組みとその内容

債権者が返済の判断能力がない場合は家族や親族、市町村長などが家庭裁判所へ制度の申し立てを行います。
そこで、本人の障害の度合いにより【後見】【保佐】【補助】の3つに区分されます。
後見は、判断能力がまったくない場合に家庭裁判所が成年後見人を選びます。
保佐は、判断能力が特にない場合に家庭裁判所が保佐人を選びます。
補助は、判断能力がない場合に家庭裁判所が補助人を選びます。

今回のように、夫の判断能力がまったくない場合は後見人が代理権を持ち債務整理自己破産)の手続きを行うことができます。
しつこいようですが、ポイントは判断能力の程度によって対応が変わるということです。
後見人が代わりに債務整理を行うことができるかどうか、最終判断は家庭裁判所が下すことになります。
ですからまずは、裁判所へ成年後見制度の申立てを行うことから始めることです。
その際、判断能力がある奥さんが債務整理を行うのが一番と判断されるかもしれません。

行方不明の息子の代わりに債務整理ができるか?

行方がわからない息子が実は借金していた場合。
自分たちはすでに年金生活であり代わりに支払うことはできません。
こうした場合、息子の代わりに自分たちが債務整理することが出来るか。

この場合も、残念ながら行方不明の息子の代わりに債務整理(自己破産)することはできません。
息子の連帯保証人になっていたら話は別ですが、そうでなければ借金を払う必要もないのです。
もし、消費者金融などの業者が取り立てに来たとしても債権者以外の人間に支払いを要求する行為は法律で禁止されていますから通報すれば大丈夫です。
それでもしつこく取り立てが来るようであれば弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

こちらも一緒に読まれてます!
カテゴリ一覧
ページ最上部へ