自己破産とは

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自己破産とは

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自己破産とは簡単に言うと、お金を借り入れした本人からの申し立てにより裁判所で行われる債務整理のことを指します。
借りたお金は返さなければいけないという考え方は道徳的に見ても非常に正しいことなのですが、借金の返済ににっちもさっちもいかなくなった最後の救済方法ともいえるのがこの自己破産です。

自己破産という救済方法

自己破産という救済方法
例えば事業を立ち上げようと試みたけど失敗してしまった方など、莫大に膨れ上がった借金に対してどうすることもできなくなった際に最後の手段として行う自己破産。
裁判所にてすべての債務の手続きを免除してもらいます。
返済が不可能と判断されれば税金を含む全ての債務を整理してもらう債務整理制度である自己破産は、ある程度の財産は全て手放すこととなります。
価値のある家具家電も全てお金に換えられ、債権者へ配当されるといった仕組みになっているのが特徴です。
ただし、20万円以下の預貯金など裁判所の規定を超えないものであれば手元に残すことができます。

自己破産をすれば借金が0円になるの?

よく、自己破産を行えば借金が帳消しになってリセットされる(借金が0円になる)と誤解する人もいるのですが、それは非常に短絡的で危険な発想と言えます。
自己破産は、破産したことを宣告する行動であり借金がもう返済できないことを伝えるだけの作業なのです。
つまり、借金の返済義務はまだまだ残っているのです。
借金の催促や取り立てはなくなりますが借金を0円にするには、免責という工程を踏んで手続きを行う必要があります。

免責は必ず受けられるものではないことを知っておこう

借金の返済がどうしてもできない人のための自己破産ですから、多くの場合は免責を受けることはできますが場合によっては不可能という判断になりさらに苦労する人もいます。
例えば、
・免責申込み10年以内に過去にも同じように免責を受けている。
・あまりに計画性がなさすぎる浪費(過剰すぎるギャンブルなど)で著しく財産をなくしている。
・クレジットカードで購入した価値あるものをすぐに転売している。
・申し立てている本人が財産を隠していたことが発覚した時。
・返済不能にも関わらず借り入れをしていたりわざと自己破産しようとしている行動が見られた場合。
・裁判所に対して嘘の供述ばかりを並べたのが発覚した時。
このような場合は、免責を受けることも不可能な場合があります。

借り入れに関して保証人がいる場合は?

保証人がいても自己破産することは可能ですが同時に保証人も自己破産していなければ、保証人が責任を負うことにもなりかねないのが実情です。
今は連帯保証人という契約スタイルが主で連帯保証人は、借り入れた本人と同等の扱いという認識だからです。
保証人に一括請求が行くこともありますから自己破産は自分【だけ】の問題ではなくなってくることをしっかり理解しておきましょう。
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