自己破産のデメリット

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自己破産のデメリット

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自己破産をして、免責という過程を踏めば返済義務もなくなり、取り立て規制もききますから脅迫まがいの電話などもかからなくなります。
【借りたお金は返さなければならない】という人としての基本を無視しているとの声もありますが、借金の返済にどうすることもできない人のために【最終手段】として自己破産があります。
しかしメリットに伴ってデメリットも発生してきます。

自己破産のデメリットは…?

自己破産のデメリットは…?
自己破産をしても、基本的に一般の人の目にとまることは無く普通に生活をしていればばれることもありません。
しかし、ヤミ金などはこの情報をいち早くキャッチしメールなどを送ってきます。
自己破産を1度するとその後7年は破たんができないので、自己破産した直後の人というのはヤミ金にとって良い客なのです。
自己破産後は、また借り入れを行おうとせずまずは職を手に入れるところからスタートしましょう。

ブラックリストに載ってしまう

自己破産をしてしまいブラックリスト(信用情報機関の事故記録)に載ってしまったら、それから7年間は消費者金融からお金の借り入れを行うことができなくなりクレジットカードの申込みもできません。
(自己破産から7年が経過すれば登録された情報がまた綺麗になりますから、消費者金融から借り入れもできますしクレジットカードの申込みも可能になります)。
7年間は今までのようにサービスの良い消費者金融からお金を借りることができませんから、それらのローンを使い慣れてしまっているかたはまず生活から変える(自分で得ることのできる収入で生活をする)ことから始めなければなりません。

自己破産によってできなくなることもある

自己破産をしたことが原因で、一部ではありますが就けない職業や取得できない資格があります。

商法上就任できない又は解任されるものとしては、株式会社・有限会社の取締役監査役など、合資会社合名会社の社員が挙げられます。

また、保険勧誘・証券社外務員・質屋など人々の財産に関係するようなお仕事もできません。

民法上就任できない又は解任されるものとしても、保佐人・成年後見監督人・遺言執行者・後見人などがあります。

これらのデメリットも自己破産には存在することを忘れてはいけません。
基本中の基本ではありますが、無理な借り入れはせずご利用は計画的に!
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