民事再生の手続きと自己破産

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民事再生の手続き条件と自己破産の違いを知っておこう!

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借金が返済できなくなる恐れがある方は、まず自己破産を思い浮かべがちですが自己破産するよりも、まずは個人のみを対象にした手続きである民事再生の手続きを検討することをお勧めします。

民事再生の手続きをすることで自己破産のように、住宅などの財産を手放すことなく借金を減額することができます。

民事再生の返済では原則として3年間に分けて借金を返していくという形になります。

自己破産のように借金の返済義務がなくなるというわけではありませんが、住宅などの財産を保有することができますし、自己破産を行った際の一定の職業に就けなくなるというような制限もありません。

このように民事再生は借金を大きく減額した上で、仕事や家を失わないで済むというメリットがあります。

同じようでかなり異なる!民事再生と自己破産の違い

債務を返すことが困難になった場合に利用する民事再生自己破産ですが、その内容は大きく異なりますので注意が必要です。

ここでは民事再生と自己破産の違いについて解説していきたいと思います。

◆自己破産の場合

債務を返すことが困難になった場合に利用する民事再生自己破産ですが、その内容は大きく異なりますので注意が必要です。

ここでは民事再生と自己破産の違いについて解説していきたいと思います。

◆自己破産の場合

・借金自体の返済義務がなくなる
・住宅などの高価な財産を処分しなければならない。
・自己破産では手続き中に資格制限がある
・自己破産の手続き期間は3ヶ月から6ヶ月かかる。


◆民事再生の場合

・原則支払い総額の5分の1程度を支払う義務があり借金の返済義務はなくならない。
・民事再生では住宅ローンの減額がされることはない。
・住宅などの高価な財産を処分せずに保有することができる。
・民事再生では手続き中の資格制限はない
・民事再生の手続き期間は約6ヶ月かかる。



さらに民事再生には2種類の手続きがある

民事再生の手続きでは小規模個人再生給与所得者等再生という2種類の手続きにわけられます。
これは再生計画の認可基準が異なるためです。

ここでは異なる2種類の民事再生について解説していきたいと思います。

◆小規模個人再生手続きの条件

小規模個人再生が裁判所に認められるには、2分の1以上の債権者側の承諾を得ること、再生計画に反対した債権者の債権額合計が全ての債権額の2分の1を超えていないことが条件です。

そして住宅ローン以外の債務額合計が5,000万円以下で、収入を継続して得られる見込みがあるなら手続きを行うことができます。

小規模個人再生では原則3年の間に
・最低債務額
・所持している資産の合計額


このいずれかのうち多い方のお金を最低限返済する義務があります。

◆給与所得者等再生手続きの条件

給与所得者等再生の手続きでは小規模個人再生のような条件がなくても裁判所に認めてもらうことができます

しかし過去7年の間に破産法に準ずる免責決定が下されている場合、給与所得者等再生の申告はできません。

給与所得者等再生は小規模個人再生が可能な人の中で、安定した収入源がある人が利用することができます。

給与所得者等再生は
・最低債務額
・資産を売却したときの価値ほか
・可処分所得


このいずれかの中で2年間分のうち多い方のお金を最低限返済する義務があるため、小規模個人再生よりも返済の負担が大きくなります。 

ぜひ民事再生の手続き検討を!

民事再生は返済義務を無くすことはできませんが、自己破産の場合は現在所有している資産や仕事を失うというリスクがあります。

それに対し民事再生の場合は債務額を大きく減らした上で、住宅や仕事を失わずに返済を続けることができます。

また自己破産は数年間一定の職業に就けなくなるなどの制限が発生してしまいます。仕事を続けることができるなら自己破産の前に、民事再生の手続きを行うことを検討してみてください。
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

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