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自己破産にかかる期間はどれくらい?
どうしても返済できないほど借金が増えてしまい、自己破産することを決めたとして手続きにはどの程度の時間がかかるのか気になると思います。
借金が増えすぎたために自己破産をするのですから、高額な財産は没収されてしまい、ゼロから生活の立て直しをしなければない中で、数年に渡って手続きが行われるのはかなりの痛手になってしまいます。
決まった自己破産の期間はない
弁護士に依頼しているか、現在の財産の状況や債務の状況はどのようなものか、といった要因が関わってくるので一概には言えません。
しかし、大体の人が半年から1年ほど、早いと3ヶ月程で手続きが終了します。
通常、本人が手続きを行う場合はまず書類を揃えて提出し、受理された後に裁判所からの出頭命令に従い、出頭して「破産審尋」を行う必要がありますが、弁護士に手続きを依頼していた場合、破産審尋は弁護士のみで行われます。
しかも、東京地方裁判所などの一部裁判所には「即日面接」という仕組みが存在し、弁護士が代理人になっている場合のみ、その日の内か3日以内に面接を行い、破産手続きを開始する事ができるため、自己破産の期間を短くするために弁護士に依頼することをおすすめします。
しかし、大体の人が半年から1年ほど、早いと3ヶ月程で手続きが終了します。
通常、本人が手続きを行う場合はまず書類を揃えて提出し、受理された後に裁判所からの出頭命令に従い、出頭して「破産審尋」を行う必要がありますが、弁護士に手続きを依頼していた場合、破産審尋は弁護士のみで行われます。
しかも、東京地方裁判所などの一部裁判所には「即日面接」という仕組みが存在し、弁護士が代理人になっている場合のみ、その日の内か3日以内に面接を行い、破産手続きを開始する事ができるため、自己破産の期間を短くするために弁護士に依頼することをおすすめします。
手続きが始まった後
破産審尋が終了した時点ではまだ「破産者」であり、借金はまだ存在します。免責審尋という面接が行われ、免責に値すると認められて初めて借金がなくなります。この免責審尋は必ず本人も同席しなければなりません。
また、自己破産手続きが開始した後(破産審尋後)に所有財産の有無で手続き終了までの期間が変わります。
一番時間がかかるのが「管財事件」となるケースで、財産が有って免責が認められなかったケースがこれに当たります。財産の状況を調査し、配当などを行わなければならないため、一年以上かかる場合もあります。
終了までの期間が短いと判断された管財事件は「少額管財事件」として扱われ、2~3ヶ月で終了しますが、こちらは代理人が申し立てなければいけないため、やはり弁護士に依頼し、代理人として自己破産手続きをしてもらうことをおすすめします。
また、自己破産手続きが開始した後(破産審尋後)に所有財産の有無で手続き終了までの期間が変わります。
一番時間がかかるのが「管財事件」となるケースで、財産が有って免責が認められなかったケースがこれに当たります。財産の状況を調査し、配当などを行わなければならないため、一年以上かかる場合もあります。
終了までの期間が短いと判断された管財事件は「少額管財事件」として扱われ、2~3ヶ月で終了しますが、こちらは代理人が申し立てなければいけないため、やはり弁護士に依頼し、代理人として自己破産手続きをしてもらうことをおすすめします。
この記事を書いた人
西陣織
専属ライター
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