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民事再生と任意整理の違いとは?
民事再生はよく任意整理と自己破産の中間に位置する債務整理と表現されることがありますが、それでは任意整理と民事再生との間では一体どのような違いがあるんでしょう。
このページでは民事再生と任意整理の違いについて分かりやすく解説、民事再生と任意整理では異なる点も多いようです。
民事再生では債務そのものを削減することが出来ます
任意整理では法定金利に基づいた金利の見直しや将来生じる利息のカットなどを行いますが、民事再生では最大5分の1まで債務そのものを削減することが出来ます。
そのため、支払い総額の削減効果では民事再生の方が圧倒的に上回るということになりますが、そのメリットには大きなデメリットもついてくるということを忘れてはいけません。
両者のデメリットの違いとは?
民事再生では債務整理後には5年から10年間ブラックリストに登録されることになっていますが、任意整理ではその期間も5年間と短くなっているのが特徴となっています。
クレジットカードやローンなど組めないというのは非常に不便なものなので、その期間がわずかでも短く済むというのは大きい差といえます。
また、民事再生ではそれ以外にも国が発行する官報に名前が掲載されることになるといったデメリットもあり、そのため、身近な知人にも債務整理を行ったということがバレる可能性がわずかながらにあります。
一方、任意整理では基本的に弁護士との連絡だけで終わることが出来るので、外部の人間に情報が洩れるといった危険性もかなり抑えられることになります。
クレジットカードやローンなど組めないというのは非常に不便なものなので、その期間がわずかでも短く済むというのは大きい差といえます。
また、民事再生ではそれ以外にも国が発行する官報に名前が掲載されることになるといったデメリットもあり、そのため、身近な知人にも債務整理を行ったということがバレる可能性がわずかながらにあります。
一方、任意整理では基本的に弁護士との連絡だけで終わることが出来るので、外部の人間に情報が洩れるといった危険性もかなり抑えられることになります。
手続きの方法や流れにおいても大きな違いがあります
この記事を書いた人

通天閣
専属ライター
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