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意外と厳しい、民事再生を行える条件とは
民事再生は最大で債務を5分の1まで減額することが出来るだけでなく、住宅などの財産も保持することが出来るので非常にニーズの高い債務整理ですが、当然ながら誰でも簡単に利用することが出来るというわけではありません。
このページでは民事再生を行える条件について簡単にご説明、民事再生では一定の債務は返済しなくてはならないということを忘れてはいけません。
民事再生は安定した収入が必要となります
そのため、民事再生を行う条件としては安定した収入のある方というのがまず第一となるのです。
また、客観的に見ても現在の状態では債務の返済は不可能だと認められる必要もあるので、第一条件としては「安定した収入はあるけれど現状では借金の返済が困難な方」ということになります。
一見すると矛盾しているようですが借金が増えていくとどれだけ収入があろうと返済は難しくなってくるものなので、現時点で返済していてもなかなか債務が減らないという方は一度債務整理の検討をした方がいいかもしれません。
住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の場合に限ります
民事再生は最大で5分の4という大幅な債務削減を行うので上限となる債務総額も決められています。
住宅ローンを除いて5000万円以内でなければ民事再生は適用されないのでご注意ください。
また、民事再生では住宅ローン特別条項とよばれるものが設けられており、これは住宅ローンを支払っている物件を手放さなくても済むように設けられた救済措置となっています。
しかし、この住宅ローン特別条項においても適用されるにはいくつかの条件が必要となってくるので、住宅ローンの支払いを行いながら民事再生を検討している方は事前に一度ご確認ください。
住宅ローンを除いて5000万円以内でなければ民事再生は適用されないのでご注意ください。
また、民事再生では住宅ローン特別条項とよばれるものが設けられており、これは住宅ローンを支払っている物件を手放さなくても済むように設けられた救済措置となっています。
しかし、この住宅ローン特別条項においても適用されるにはいくつかの条件が必要となってくるので、住宅ローンの支払いを行いながら民事再生を検討している方は事前に一度ご確認ください。
民事再生では債務の理由によって不認可となることはありません
民事再生は裁判所での手続きが完了すると、裁判所や再生委員会によって今後の返済計画や収入状況など厳しくチェックされることになります。
しかし、意外にも債務を作った理由で民事再生が認められないということはないのでご安心ください。
極端な話でいえばギャンブルで作った借金であっても5000万円以内であれば削減することが可能というわけです。
しかし、民事再生では様々な角度から検討して削減する債務の額を決定するので、返済したいという真摯な意思を表示しなければ削減される債務額も抑えられてしまうのでご注意ください。
しかし、意外にも債務を作った理由で民事再生が認められないということはないのでご安心ください。
極端な話でいえばギャンブルで作った借金であっても5000万円以内であれば削減することが可能というわけです。
しかし、民事再生では様々な角度から検討して削減する債務の額を決定するので、返済したいという真摯な意思を表示しなければ削減される債務額も抑えられてしまうのでご注意ください。
この記事を書いた人

通天閣
専属ライター
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