民事再生でも住宅を残せない場合もあるのでご注意を!

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民事再生とは自己破産と違って住宅や車を残しつつ債務の減額を行えるというものですが、中には民事再生であっても住宅を守ることが出来ないパターンもあるというのはご存知ですか?
このページでは民事再生を行う上でぜひとも気をつけておいて欲しい、守れる住宅と没収されてしまう住宅について分かりやすくご説明。

民事再生では住宅ローン特別条項によって住宅を守ることができます

民事再生では住宅ローン特別条項によって住宅を守ることができます
民事再生では住宅ローン特別条項が設けられており、これによって住宅ローンを支払っている方でも家を手放すことなく債務の減額を行えるようになっています。
この住宅ローン特別条項とは住宅ローン以外の債務をさらに圧縮することによって、他の返済額を減らし住宅ローンもこれまで通り支払い続けることで家を手放さずに済むようにする制度のことです。
ただし、この住宅ローン特別条項が適用されるにはいくつかの厳格な規則が存在しており、これに一つでも違反すると特別条項が適用されず家を手放さなければいけなくなるかもしれないのです。

住居を目的にしていないものでは適用されません

住宅ローン特別条項は他の債務を圧縮するという債権者への負担も大きいものなので、住居を目的にしていない別荘などでは適用されないことになっています。
また、当然ながらローンを組んでいなければ特別条項は適用されることはないですが、大半の人は分割で支払いを行っているものと思われるのでこの点はそこまで気にする必要はないでしょう。
それ以外にも、抵当権がかけられている住宅でなければ特別条項は適用されませんが、抵当権がかけられていなければ民事再生によって債務の返済を行えば家を手放す必要もないのでご安心ください。
ただし、気をつけなければいけないのが住宅ローン以外での抵当権が住宅につけられている場合です。その場合では住宅ローン特別条項では保護することが出来ないので最悪の場合差し押さえられることになってしまいます。
住宅に抵当権をつけて融資を受けようとする場合にはこういったリスクもあるということを忘れてはいけません。

代位弁済から半年が経過すると特別条項が適用されません

代位弁済とは住宅ローンの滞納が一定期間生じた場合に、保険会社が代わりに銀行へと支払を行うことを指します。
こうなると、債権者は銀行から保険会社へと移行してしまうことになり、住宅ローンとは違った状態になってしまうために特別条項が適用されなくなってしまうのです。
実際にはこの代位弁済の状態が半年以上経過してしまうと住宅ローン特別条項が適用されなくなってしまうので、住宅ローンの滞納をしているか方はいちはやく民事再生の手続きを始めなければ家を手放さなくてはならなくなってしまいます。
民事再生は手続きも複雑で開始されるまでに半年程度の時間が必要となっています。住宅ローンの支払いが危ない状況にまで返済に困っているという方は、手遅れになる前に弁護士事務所などプロの法律家に民事再生の相談をしてた方が得策でしょう。
この記事を書いた人
通天閣          専属ライター

性別:男
出身地:福岡
趣味:将棋

朝から晩までたくさん記事を書いています。
最近ソファを買ってすごく気に入っています。
最近パーマをかけてすぐに取れないか心配です。頑張ります。

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