自己破産で免責されない場合とは

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自己破産をしても免責できないのはどんな場合?

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債務整理の中でもとくに有名で、かつ強力な手段が自己破産です。
自己破産の手続きをすることによって、ほとんどの債権の責任を免れることができます。

しかし、場合によっては、この免責が裁判所に許可されないことがあるのです。
どういった場合に、破産債権の免責が認められないのか、その条件の中でもとくに気をつけるべきものをご紹介します。

ギャンブルでの自己破産にはご注意

個人が自己破産する際に、免責不許可になる最もありがちな理由は、「浪費または賭博その他の射幸行為」(破産法252条1項4号)に該当している場合です。

端的に言えば、パチンコや競馬などのギャンブルが原因で返しきれない借金を負ってしまった、といった際には、破産してもその借金を無くすことはできない、ということです。>「いくらスってもいざとなったら自己破産すればチャラに…」とは考えない方がよいでしょう。
任意整理など、他の債務整理の方法を検討することをおすすめします。

自己破産時に誰かの返済を優先するのはNG

また、自己破産する前に「不当な偏頗行為」(破産法252条1項3号)をしてしまわないように注意せねばなりません。
この場合の偏頗(へんぱ)行為とは、不公平な返済・担保などを行うことをさします。

例えば、複数の人や金融機関からお金を借りている状態で自己破産の手続きを始めて、取り立てが行われなくなった後に、せめて友人や親戚から借りたお金だけでも、と返してしまうことも当てはまります。

破産した際には、すべての債権者に公平になるように財産の分配を進めなくてはいけないのです。

事情によっては免責が認められます

自己破産において免責が認められなくなる事由は、この他にもいくつか規定されています。
もう一点覚えておきたい点は、これらの事由に該当していても、裁判所の判断で免責許可が出る場合があるということです。
程度が軽いものである・反省する態度が示されている場合などには、そういった裁量免責がなされることもあります。

いずれにしても、免責不許可となる事由に触れないようにするに越したことはないでしょう。
債務整理のなかでも、自己破産を検討している方は留意しておきたいポイントです。
この記事を書いた人
通天閣          専属ライター

性別:男
出身地:福岡
趣味:将棋

朝から晩までたくさん記事を書いています。
最近ソファを買ってすごく気に入っています。
最近パーマをかけてすぐに取れないか心配です。頑張ります。

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