性別:?
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借金のある家族が亡くなった場合はどうしたらいいの?
もしも配偶者が大きな借金を抱えたまま死亡した場合、その借金は代わりに自分が代わりに肩代わりするのか、もしくは債務整理することはできるのか。
結論から言うと、この場合亡くなった旦那さんのマイナスな遺産である借金も奥さんが相続しなければなりません。
困った話なのですが、連帯保証人かどうかは関係なく返済の義務を負わなければならなくなります。
配偶者の借金も相続しなければならない
死亡した夫の妻である人が連帯保証人であるかどうかは関係なく、プラスにならないマイナスな遺産も相続放棄しない限り背負うことになります。
しかし、生前のご主人が作った借金の内容によっては配偶者の奥さんに返済の義務は発生しないこともあります。
それは借金の内容が日常の家事だった場合と言えます。
それでは、日常の家事であるものとそうでないものを見て行きたいと思います。
しかし、生前のご主人が作った借金の内容によっては配偶者の奥さんに返済の義務は発生しないこともあります。
それは借金の内容が日常の家事だった場合と言えます。
それでは、日常の家事であるものとそうでないものを見て行きたいと思います。
日常の家事と日常の家事でないもの
【日常の家事にあたるもの】
・家の家賃や日常生活を送るうえで必要な電気、ガス、水道代
・日常生活を送るうえで必要な食費や生活必需品
・必要最小限で贅沢医療ではない医療費
・子供の養育費や教育費
これらの、生活するうえでどうしても必要なお金は日常の家事に当たると言えます。
【日常の家事にあたらないもの】
・宝石やブランド品など高額な買い物のために借りたお金
・事故、詐欺、事件など夫婦のどちらか一方が作ってしまった借金
・パチンコや競馬などのギャンブル代
・負債など仕事上の借金
これらは、日常の家事にはあたりません。
・家の家賃や日常生活を送るうえで必要な電気、ガス、水道代
・日常生活を送るうえで必要な食費や生活必需品
・必要最小限で贅沢医療ではない医療費
・子供の養育費や教育費
これらの、生活するうえでどうしても必要なお金は日常の家事に当たると言えます。
【日常の家事にあたらないもの】
・宝石やブランド品など高額な買い物のために借りたお金
・事故、詐欺、事件など夫婦のどちらか一方が作ってしまった借金
・パチンコや競馬などのギャンブル代
・負債など仕事上の借金
これらは、日常の家事にはあたりません。
配偶者が債務整理することは可能なのか
借金のある夫が死亡して奥さんが借金を相続しなければならなくなったとき。
その借金の金額が無理なく返済できるものであればいいのですが、とても自分では返せる額でなかった場合は代わりに債務整理の申し出をすることも可能です。
債務整理の申し出に必要な費用は、
・手数料800円
・登記手数料4,000円
・家庭裁判所が定める郵便切手約3,000円
・(後見や保佐の場合)鑑定費用5万円~10万円
となっています。
その借金の金額が無理なく返済できるものであればいいのですが、とても自分では返せる額でなかった場合は代わりに債務整理の申し出をすることも可能です。
債務整理の申し出に必要な費用は、
・手数料800円
・登記手数料4,000円
・家庭裁判所が定める郵便切手約3,000円
・(後見や保佐の場合)鑑定費用5万円~10万円
となっています。
この記事を書いた人
西陣織
専属ライター
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