債務整理のデメリットを処置別にご紹介!

トップページ このサイトについて 債務整理の基本情報 連載コラム 債務整理Q&A

債務整理をするとなんかデメリットとかあるの??

TOP > 債務整理 > 債務整理をするとなんかデメリットとかあるの??

処置別に見る債務整理のデメリット!

処置別に見る債務整理のデメリット!
債務整理には大まかに分けて自己破産・個人再生・特定調停・任意整理の4つの処置があります。

この4つにはそれぞれデメリットがありますので処置別にみていきましょう。

任意整理のデメリット


任意整理は債務整理の中でも一番軽い処置であると言えます。
内容としては相談した弁護士さんと金融機関が直接話し合いで折り合いをつけ、それによって借金額の減額や過払い金の請求などをしてくれ、少額の分割支払いをしていくように調整してくれます。

しかしデメリットももちろんあります。

任意整理をした際には5年間程度クレジットカードやキャッシングなど金融機関からの借り入れはできなくなってしまいます。

また他の債務整理に比べると効力としては弱いです。

特定調停のデメリット


特定調停は任意整理よりも少し大きく動くものくらいな感じなのですが、任意整理は直接弁護士と金融会社が話し合いしたのに対して、特定調停は裁判を通して折り合いをつけることになります。

内容としても同じようなもの借り入れ額の減額や今後の利息カットなどをしていくことにより、少額分割の支払いをしていくことにより返済をしていくようにしてもらうものです。

特定調停のデメリットとしては裁判を通しての整理となりますので裁判所に何度か出向かなくてはなりませんし、裁判後にもし支払いが遅れてしまった場合には差し押さえをすぐにされてしまう可能性があります。

もちろんこちらも借金返済後5年程度クレジットカードなど金融機関からの借り入れは行うことはできません。

個人再生のデメリット


個人再生に関しては住宅ローンなどの返済に首がまわならなくなってしまった方などが良く利用する債務整理の方法だと思います。

個人再生は施行することにより3年間をかけて必ず返済していくという約束のもと、借金を大幅に減らすことできるものとなっており、多額の借金からの救済をしてもらえます。

ですがもちろんこれにもデメリットはあります。

まず他の整理と同じく借り入れを行えなくなりますが、任意整理や特定調停よりも期間が長く5年~10年の間は借り入れを行うことができません。

更に国が発行する官報というものに住所や氏名などが載ることになります。(これは一般人があまり目にすることはないので基本的には気にしなくていいらしい)

また個人再生を受けるためには条件がありそれを満たさないと受けることはできません。

返済能力があるかどうかや借金総額が5000万円以下でないと受けることができませんので注意が必要です。

自己破産のデメリット


この言葉は耳にしたことがあるかもしれませんが、債務整理の中でも一番の威力があるのが自己破産です。

自己破産をすると今抱えている借金は全てなくなります。

しかしこの夢のような話にはもちろん大きなデメリットがあります。

自己破産をした際には原則20万円以上の資産は全て差し押さえされてしまいます。

資産と言うのは自分が購入した物などのことで、家や家具などの高価なものは没収されてしまいますのでご注意を!

もちろん借り入れは今後10年間程度行うことができなくなりますし、国の官報にも名前が掲載されることになります。

諸刃の剣であることを忘れないでください。

債務整理は借金の悩みから解放してくれるすごくありがたい処置であることは間違いありませんが、それ相応のデメリットがあることを忘れてはなりません。

もしこれから債務整理を受けようと思っている人はまず任意整理でどうにかならないものなのかを検討してみて、それでもダメだったらもう少し重めの処置に移行していくような考え方のほうが良いでしょう。

自分で考えるのもいいですが、無料相談を行っている弁護士さんに相談をして話を聞いてみてはいかがでしょうか??
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

こちらも一緒に読まれてます!
カテゴリ一覧
ページ最上部へ