任意整理後に滞納しそうになったらまず連絡!

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任意整理後に滞納したらヤバイことになる??

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任意整理とは債務整理のうちの1つで、借金の支払いが困難になった場合に返済額の減額や期間の延長を図る手段として用いられるものです。

これは本来払うべき利息や遅延損害金を免除して頂き和解をする手続きであるため、その和解後に支払いが滞ってしまうというのはかなり望ましくありません。

とは言え長期スパンの支払いの中で何かしらのトラブルが起きてしまい、致し方なく支払いが滞てしまうということもありえなくはないですよね。

実際に滞納してしまう場合にはどのような処置を取るべきなのか予め知っておきましょう。

任意整理後に滞納してしまう場合は早めに連絡をすべし!

もし任意整理後の支払いが滞納してしまいそうな場合にはまず支払先の消費者金融へ連絡をすることが先決です!

できれば弁護士さんを通して連絡をしてもらえるとベターです。

連絡なしに支払いを滞らせてしまうと誠実に支払いをする気がないと債権者側に判断され、起訴などをされてしまう可能性がありますので注意してください!

また任意整理の減額を図る際には期限の利益を条件に減額を図っています。
もし任意整理後に2回滞納をしてしまうと、この期限の利益は失効してしまうことになり、残りの総額+遅延損害金を一括請求されてしまうことがあります。

これは任意整理時に契約書面上で取り決めているものでもあるのでどうしようもできません。

ですがしっかりと早めに理由をしっかりとつけて消費者金融側に説明をしておけば許されるケースが多いので、滞納をしてしまうと判断した段階で連絡をすることを絶対に怠らないようにしなくてはなりません。

もし支払いをしていくことができなくなってしまった場合には??

もし任意整理後になんらかのトラブルやリストラなどが原因で支払いをしていくことができなくなってしまった場合には、新たに自己破産の申請をしていかなくてはなりません。

いくら理由が致し方ないことだとしても3ヶ月以上も支払いを待ってくれるほどの許容をしてくれることはないでしょう。

もしまだ支払いが少しでも可能であるならば個人再生という道もありますが、任意整理での返済金を払えない時点で状況はかなり厳しい状態であると理解すべきでしょう。

ですが1つ朗報なのが和解した際の契約に違反をしたからといってすぐに差し押さえなどの強制執行をされることはあまりないということです。

債権者側が直ちに強制執行をするためには債務名義というものを持っている必要があります。
これは法廷にて発行されるもので特定調停では債務名義を約束した公文書が発行されますが、任意整理では裁判所を通すことはしませんので、まず債務名義が発行されることはないといえます。

とにかく滞納はしないようにしましょう。

任意整理をしてもらっている以上こちらは支払いを確実にしていく義務が発生しています。

実際に借金をしまう人の中には返済能力が著しく低い人もいますし、滞納をしてしまうケースがあるのも事実ですが、滞納をしてしまいそうになったら正直にすぐ連絡をしてください!

任意整理は簡単に出来てしまうことから罪の意識が薄れてしまうのもなんとなくわかりますが、もはや法律的に裁かれるのも目の前だという感覚をもって返済をしていく意識を持ちましょう。

人生を立て直すためにもしっかりと返済をしていくことがマスト事項なのです!
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

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