自己破産はどんな債務でも帳消しになるの?

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自己破産はどんな債務でも帳消しになるの?

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自己破産と聞くとどんな借金でも帳消しになるというイメージを持っている方もいるかもしれませんが、実際には免責と認められないケースも多くあるので注意が必要です。
今回は自己破産で免責と認められないケースについて分かりやすくご説明。
自己破産したからといって何の支払いもしなくていいと考えていると痛い目に合うということもあるかもしれません。

ギャンブルや浪費は免責事由と認めらません

ギャンブルや浪費は免責事由と認めらません
自己破産とは裁判所での審問によって免責事由として認められることが必要となります。

免責とは抱えている債務の返済義務を無効にするということですが、免責不許可事項として定められているギャンブルや浪費での債務は免責事項として認められないのです。
それ以外でも身分証明書の虚偽などで借り入れた債務についても免責事項としては認められていません。
このように、自己破産とはどうしても作らなければならなかった借金の返済が苦しくなった方を救済するためのものなので、この制度を利用して利益を得ようとしているとみなされてしまえば免責とされなくなってしまうのです。
自己破産の審問は裁判所で行われることになっていますが、その際には債務が発生した経緯など包み隠さずに正直に答えていくことが自己破産が認められる上では重要となっています。

その他に公共料金や賠償金は免責となりません

上記の債務以外にも電気代や水道代などの公共料金の支払いは免責とはならないので、自己破産を行った場合でも支払いをしなければなりません。
また、離婚によって賠償金の支払いを行っている場合においても、離婚理由などによっては支払を続けなければならない場合があるので注意が必要です。
それ以外にも一般的な交通事故の賠償金では免責されますが、重大過失での交通事故などでは賠償金が免責とならないので自己破産後も支払いを行う必要があります。
自己破産では融資の関係にあったものであれば広く免責事項として認めていますが、公共料金や賠償金など他社に損害を与える場合には免責とは認められないのでご注意ください。
ただし、それまでに滞納している家賃などは免責事項として認められているので、自己破産が認められた後では滞納していた家賃などを支払う必要はありません。
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