過払い金の返還請求は完済後も行うことが出来る?

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過払い金の返還請求は完済後も行うことが出来る?

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過払い金とは法定金利を超えた利息で支払われていた違法な返済のことを指します。
2010年の貸し金業法の改正によって過払い金の返還請求が認められるようになり、現在でも多くの方が過払い金の返還請求によって本来支払わなくてよかったお金を取り戻しています。
もちろん、すでに完済してしまった債務に対しても返還請求を行うことが出来るのでご安心ください。

完済後でも10年以内であれば返還請求は行えます

完済後でも10年以内であれば返還請求は行えます
2000年代に金融業界で横行していたグレーゾーン金利を是正するために、2010年からこれまでの貸金業法が大幅に改正されることになりました。
その結果、これまでの融資では多くの過払い金が発生していたことが発覚し、多くの債務者たちが返還請求を行い大手消費者金融は大きな経営ダメージを受けることになりました。
それもそのはず、改正された貸金業法では過去の債務に対しても過払い金の返還請求を認めるようになったのです。
そのため、過去に消費者金融などからの融資を完済してしまったという方でも、過払い金の事実があればその時の過払い金を請求することが可能なのです。
ただし、過去の融資に対しての過払い金返還請求は10年間と時効が設定されているので、心当たりのある方はお早めに弁護士事務所などに相談されることをおすすめしています。

完済後10年経ったという方でもご相談ください

原則としては過払い金の返還請求は完済から10年までと時効が決められていますが、すでに完済から10年経ってしまったという方でも一度弁護士事務所などに相談されることをおすすめします。
中には10年経過したあとでも過払い金を返してもらうことに成功したという事例もあり、過払い金の時効については借り入れ状況や融資先の業者によって微妙な違いがあるからです。
過払い金の返還請求は基本的に弁護士と融資先の交渉によって行われるものなので、10年が過ぎたからといって諦めるのではなく返還請求の専門家に相談してみることが重要となります。
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