契約書を失くして過払い金かどうかも分からない時はどうすればいい?

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契約書を失くして過払い金かどうかも分からない時はどうすればいい?

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過払い金の返還請求をしたいけれど当時の契約書を持っていないという方も多いのではないでしょうか。
また、中には契約書を失くしたために過払い金があるかどうかも確認できないという方もいるのではないでしょうか。
しかし、ご安心ください。
金融業者には顧客の融資情報を開示することが法律で義務づけられているので、弁護士などの法律家にご依頼いただければ簡単に当時のデータを手に入れることが可能となっています。

過払い金の返還請求では契約書がなくても大丈夫です

過払い金の返還請求では契約書がなくても大丈夫です
近年問題になっている過払い金の返還請求問題の多くは、2010年までの金融業界で横行していたグレーゾーン金利で融資を受けていたというものです。
そのため、2010年以前に消費者金融から融資を受けていたという方であれば、ぜひ一度当時の融資について見直しを行っていただきたいと思います。
とはいっても、中には昔のことで当時の契約書など無くしてしまったという方も多いのではないでしょうか。
実際に完済から数年たって過払い金の返還請求をしようと思っても契約書を失くしてしまったという方は多くいらっしゃいます。
しかし、その場合でも業者側が開示したデータを基に過払い金の有無を調べることが出来るのでご安心ください。
また、一部でも当時の融資に関するデータを持っているだけで、業者側が提示するデータの信ぴょう性を確かめる助けとなるのでぜひご持参ください。

過払い金ではみなし弁済が認められるかどうかが肝心です

しかし、契約書があった方が過払い金の請求が簡単になるということも確かな事実です。
それは、みなし弁済といわれる現在ではすでに廃止となっている昔の制度に理由があります。
みなし弁済とは違法な金利であっても債務者の合意があれば合法として認められるというもの、一昔前まではこのみなし弁済を利用して業者側はグレーゾーン金利の正当性を主張してきたのでした。
あまりにも債務者に不利な制度であるとして現在ではこのみなし弁済は撤廃されていますが、裁判などになるといまだにこのみなし弁済を主張してくる業者もおり判決まで長期化してしまうという恐れもあります。
そのため、契約書を保管しておくということは迅速に返還請求を行う上で非常に重要となっているので、融資を受ける際には契約書や周辺書類などしっかりと保管しておくようにしておいた方がいいでしょう。
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