管財事件と同時廃止事件とは?

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管財事件と同時廃止事件とは?

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自己破産では破産者の経済状況によって管財事件と同時廃止事件の二つに分けられます。
前者では破産者の所有する財産をお金に換えて返済に充てるために時間がかかるのに対し、同時廃止事件では即座に自己破産が行われるようになります。
このページではこの両者の違いについて詳しくご説明しているので、これを参考に自分がどちらの自己破産に該当するのかを知ることで、破産後の計画も組み立てやすくなるのではないでしょうか。

管財事件では財産を分配するために半年ほどの時間がかかります

管財事件では財産を分配するために半年ほどの時間がかかります
自己破産をする人が皆、財産などが底を尽き返済が不可能になった状態であるとは限りません。
多額の財産を持っている方でも膨大な債務の返済が不可能になれば自己破産を行うしかないからです。
お金に換えられる十分な財産を持った方の自己破産では管財事件と呼ばれ、自己破産の手続きと並行して財産を債権者へ分配する手続きが行われます。
この手続きは裁判所に選ばれた破産管財人が責任をもって財産をお金に換えて、債権者へと平等に分配されるように財産の処理を行っていきます。
管財事件ではこれらの手続きが終了しなければ自己破産が認定されないために、手続きの開始から自己破産まで半年以上の時間が必要となります。
また、管財事件では破産管財人の報酬として予納金が最低50万円以上必要となることも覚えておいた方がいいでしょう。
加えて、この管財事件は財産を所有している破産者だけでなく、免責不許可事由に該当する破産者の方も適用されるようになっているのでその点もご注意ください。

同時廃止事件ではすぐに自己破産の手続きが進みます

一方、破産者にお金に換えられる財産が乏しい場合には同時廃止事件としてく扱われることになります。
同時廃止事件では管財事件とは違って財産の分配を行う必要がないために、自己破産の手続きから認定までの期間が早いことが特徴としてあげられます。
また、管財事件では数十万円支払わなければならなかった予納金も、同時廃止事件では数万円ほどで済むようになっているのでお金のない方でも自己破産が行えるようになっています。
しかし、予納金に関しましては各裁判所によって差異があるので事前に確認しておくことをおすすめします。

一部の裁判所では少額管財事件に対応しているところも

一部の裁判所では通常の管財事件とは違った少額管財事件手続きを行っているところがあります。
少額管財事件取引とは管財事件ではあるけれど短い期間で手続きが完了する場合に適用されており、こちらの手続きでは完了するまでの期間も2カ月から3カ月程度に短縮されるだけでなく、必要な予納金も最低20万円程度からと抑えられているのが特徴となっています。
しかし、この少額管財事件は弁護士などの代理人の申し立てが必要となっているので、個人で自己破産の手続きを行っている破産者の方では申し立てを行うことが出来ないということをお忘れなく。
自己破産では動くお金も大きいためにそれに関する手続きや期間も膨大なものとなります。そのため、破産手続きを行う場合には弁護士などプロの法律家に相談しながら行った方が賢明といえるでしょう。
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