自己破産を行うと全財産無くなってしまうの?
自己破産を行った後には無一文になってしまうと思っている方もいるようですがそんなことはありません。
そもそも、自己破産とは借金で苦しんでいる人の救済措置として設けられているものなので、そんなことをしていたのでは本来の意味を成さなくなってしまいます。
自己破産を行ったあとでも、新しい生活を始められるぐらいの財産は確保しておくことが出来るのでご安心ください。
現金では99万円以内、預金では20万円以内のお金を持っておくことが出来ます
自己破産を行うことで没収される財産は現金で99万円以上、預金であれば20万円以上と規定されているのでそれ以内であれば持っていても問題はないのです。
これだけのお金をもつことが出来れば新しい生活もスタートさせることが出来るのではないでしょうか。
しかし、だからといって自己破産の手続きを始める前後に急いで現金を引き出していたのでは、裁判所から現金の保持が認められなくなる可能性もあるのでご注意ください。
これだけのお金をもつことが出来れば新しい生活もスタートさせることが出来るのではないでしょうか。
しかし、だからといって自己破産の手続きを始める前後に急いで現金を引き出していたのでは、裁判所から現金の保持が認められなくなる可能性もあるのでご注意ください。
ベッドやタンスなどの家具も一部保持しておくことができます
自己破産は何度も言うように借金で苦しむ方を救済するために用意されたものなので、以後の生活が困難になるまで財産を没収するということはありません。
そのため、ベッドやタンスなど生活に必要な家具については一部保持しておくことを認めています。
それ以外にも、自己破産手続きが始まってから手に入れた財産につきましては、自由財産として没収の対象とはなっていないので自己破産後も保持しておくことが可能となっています。
また、自己破産によって財産が没収されるのは申告者のみとなっているので、ご家族の財産などは差し押さえの対象とならないのでそのあたりはご安心いただけたらと思います。
そのため、ベッドやタンスなど生活に必要な家具については一部保持しておくことを認めています。
それ以外にも、自己破産手続きが始まってから手に入れた財産につきましては、自由財産として没収の対象とはなっていないので自己破産後も保持しておくことが可能となっています。
また、自己破産によって財産が没収されるのは申告者のみとなっているので、ご家族の財産などは差し押さえの対象とならないのでそのあたりはご安心いただけたらと思います。
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