過払い金の時効と消滅期間についてです。

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過払い金は時効に注意!

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最近テレビCMや広告などで
「過払い金は時効がありそれを過ぎると返ってこない」
と、注意を呼びかけているのをよく見かけませんか?
消費者金融などを利用しているもしくは利用した方には気になる話題ですよね。
過払い金の時効とはどのくらいの時間なのか、また消滅期間が進むのを止める方法はあるのかご紹介します。

過払い金には時効がある

「過去に消費者金融を利用したことがあるから過払い金は発生しているはずだし帰ってくるだろう」
と、安心してはいけません。
過払い金には時効があり、それを過ぎてしまうと過払金が消滅→手元に帰ってこないことになってしまうのです。

時効は◯◯年


結論から言ってしまうと、過払い金の消滅期間は10年です。
10年を過ぎてしまうと返ってくるであろう過払金が消滅してしまうことになります。
返還を求めるときにまず押さえておくべき期間ですので覚えておきましょう。

いつから10年を数えるのか


10年とは言いましたが、どこからスタートして10年なのでしょうか。
かつては2つの説があり、

・過払い請求権が発生した時点

・取引終了時

これらの説のどちらを採用するのか裁判になっていました。
裁判の結果、後者の取引終了時が採用されたので、消費者金融などと取引をして完済をしてから10年が過払金の時効となりました。

消滅期間が進むのを止める方法はあるのか

10年という時効を聞いて「もう時間がない!」と焦っている方へ朗報です。
実は過払金の時効を止める方法が存在するのです。

消滅期間をゼロからスタートする方法


すでに進んでしまっている消滅期間をゼロからスタートさせるには裁判上の請求という方法があります。
裁判上の請求とは、

訴訟の提起

支払督促の申立

民事調停の申立

この3つのことを指します。
消滅期間が満了してしまうのを防ぐには訴訟の提起や支払督促を行なうのが一番効果的です。

すぐに裁判上の請求ができない場合


消滅期間があまりにも迫っていると裁判上の請求ではどうしても時間がかかってしまうので間に合わないこともあるでしょう。
その場合には催告をオススメします。
催告とは内容証明郵便などの書面を送付して請求をすると、消滅期間をストップできるという制度です。
最短で時効を止めたい場合にはまず内容証明郵便などを送りストップさせ、その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行えば過払金の消滅を回避できます。
逆に6ヶ月以内にできなければ消滅期間が進行してしまうので注意してください。


何度も繰り返しますが過払い金の時効は完済から10年です。
過払い金について悩んでいる方はまずこの10年に当てはまっているのかどうかを確認してみてくださいね。
この記事を書いた人
唐獅子          専属ライター

性別:?
出身地:千葉寄りの東京
趣味:お酒

最近ひげを生やしてるんですけど周りから大不評で悲しいです。
ひげ以外で大人の男を演出できるように頑張ります。
記事も頑張って書いていきます。

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